第1章 総則

第1条 (定義)

本規約における用語は次の意味を有するものとします。

・事業者:おはようトラベル株式会社 (東京都稲城市東長沼568-11 HPビル2F)

・レンタル機器:事業者が提供する賃貸利用のための旅行用福祉用具

・利用者:事業者との間で第3条に基づきレンタル機器にかかるレンタル契約を締結し利用する個人または法人

第2条 (規約の適用)

1.事業者は、事業者が運営する旅行用福祉用具レンタル事業(以下「当事業」という)において、本規約に定めるところにより、利用者に対して、レンタル機器を貸し渡すサービスを提供するものとします。なお、本規約に定めのない事項については、日本の法令又は一般の慣習に従うものとします。

2.本規約は、個人および法人に適用されるものとします。

第2章 レンタル契約

第3条 (レンタル契約の締結など)

事業者は、レンタル機器のレンタル利用を希望する個人(以下「利用希望者」という)との間で本規約に定めるところにより、事業者所定申込書に 必要事項を記入のうえ、レンタル契約を締結いたします。ただし、利用希望者が次の各号の一つにでも該当する場合には、レンタル契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1) 利用者または介護者によりレンタル機器を安全に運転することが困難であると事業者が判断したとき。

(2) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

(3) 暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。

(4) 本規約に同意しないとき。

(5) その他、事業者が適当でないと認めたとき。

第4条 (利用条件など)

1.レンタル契約において、利用希望者は、事業者が指定する契約方法及び支払方法により契約を行うものとします。

2.利用者は、前項に基づき選定された契約タイプ及び支払方法に応じて、第5章に定める料金を支払うものとします。 なお、基本料金は契約時に前払いするものとし、利用を延長する場合、原則返却予定日の3日前までに申込み、延長開始日の1日前までに利用料を支払うものとします。

第3章 貸渡手続および返却手続

第5条 (レンタル機器の貸渡手続き)

レンタル機器の貸渡手続きは、事前に合意した場所において、事業者もしくはその代理人が、当該利用者に対して所定のレンタル機器を貸し渡すこと(以下「貸渡手続き」という)により完了するものと 。

第6条 (レンタル機器の返却手続きなど)

1.レンタル機器の返却手続きは、事前に合意した返却場所に返却することを前提とし、利用者自らがレンタル機器およびその他の貸与物品を事前に合意した返却場所に返却することにより完了するものとします。

2.前項において、利用者が合意した返却場所に移動できない等の緊急の場合は、貸し出しを事業者に連絡し、その指示に従うものとします。

3.利用者が、前項の連絡をせずに、又は事業者の指示に従わないで、事前に合意した返却場所以外の場所にレンタル機器を放置したときは、未だ返還手続きは完了していないものとみなします。

第7条 (返却請求)

事業者は、次の各号の一つにでも該当する場合は、利用者にレンタル機器の返却を求めることができるものとします。

(1) 借受時間中において、レンタル機器の利用不能、その他の理由により、レンタル機器の貸し渡しを継続できなくなったとき。

(2) 利用者が借受時間中に本規約その他の事業者との間の契約の約定に違反したとき。

第4章 事故の処置など

第8条 (事故処理)

1.レンタル機器の借受時間中に、当該レンタル機器に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。

(1) 直ちに事故の状況などを所管の警察および事業者に連絡すること。

(2) 当該事故に関し、事業者及び事業者が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。

(3) 当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらかじめ事業者の承諾を受けること。

2.利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。

第9条 (故障・盗難などの処置など)

1.利用者は、借受時間中にレンタル機器の異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止し、事業者に連絡するとともに、その指示に従うものとします。

2.利用者は、借受時間中にレンタル機器の盗難などが発生したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察及び事業者に連絡するとともに、その指示に従うものとします。

第10条 (補償)

1.事業者は、成立したレンタル契約に基づいて、利用者がレンタル機器を借り受けしている間については、利用者が負担した第19条の損害賠償責任を対人対物1億円を限度として補償するものとします。

2.前項に定める補償限度額を超える損害については、利用者の負担とします。

第5章 料金

第11条 (料金および支払い )

1.利用者は、サービスの提供を受けた料金の合計額を、第4条第1項で選択した方法により、事業者に対して支払うものとします。

2.事業者は、前項の手段により利用者から支払いを受けられない場合には、事業者が定める他の決済手段により支払いを受けることができるものとします。

3.前2項の規定にかかわらず、機器の故障等、利用者の責によらず個別契約の中断(レンタルの中断)が行われた場合に事業者は、基本料金の全部又は一部を返還し、延長料金、乗り捨て料金、その他の料金の全部又は一部を徴収しないことができるものとします。

第6章 責任

第12条 (利用前点検)

1.利用者は、レンタル機器を借り受ける際に、当該機器が安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認するものとします。

2.利用者は、レンタル機器の損傷、備品の紛失及び整備不良を発見したときは、直ちに事業者に連絡し、利用を中止するものとします。

3.前項の連絡がないままレンタル機器を利用した場合は、その利用によって利用者、介護者もしくは第三者のけがや財物の破損等に対する責任は利用者にあるものとします。

第13条 (管理責任)

1.利用者は、善良な管理者の注意をもってレンタル機器を利用・保管するものとします。

2.前項の管理責任は、レンタル契約に基づくレンタル機器の貸渡手続きが完了したときより始まり、当該機器の返還手続きを完了したときに終了するものとします。

第14条 (禁止行為)

利用者は、レンタル機器の借受時間中、次の行為をしてはならないものとします。

(1) レンタル機器を利用者本人以外の者に利用をさせること。

(2) 無謀運転、酒気帯び状態での利用などの危険な行為。

(3) 交通規則を無視した、レンタル機器の利用。

(4) 乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での利用。

(5) 歩行者などの通行障害となるような行為。

(6) 機器の構造・装置・付属品などの改造、取り外し及び変更。

(7) 運転中に故障した場合、無理に運転を継続する行為。

(8) その他、法令又は公序良俗に違反する行為。

第15条 (レンタル機器の返却義務)

利用者は、レンタル機器の返却にあたり、通常の利用による損耗を除き、借り受けた時の状態で返却するものとし、備品を含むレンタル機器の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が利用者の責に帰すべき事由によるときは、利用者は、レンタル機器の修理、再調達費用など、原状回復に要する一切の費用を負担するものとします。

第16条 (レンタル機器が返却されない場合の処置)

1.事業者は、契約に定められた利用可能時間を超過しても利用者がレンタル機器を返却せず、かつ事業者の返却請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情により、レンタル機器が盗難に  事業者が判断したときは、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。

2.前項に該当することとなった場合、利用者は、返却されるまでの利用料金、レンタル機器の回収及び探索に要した費用などの他、事業者に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。

3.事業者は、天災地変その他の不可抗力の事由により、当事業の運営時間を経過しても利用者からレンタル機器が返却されなかった場合は、これにより生ずる損害について利用者の責任を問わないものとします。この場合、利用者は、直ちに事業者に連絡し、その指示に従うものとします。

第17条 (賠償責任)

利用者は、本規約の各条項に定めるほか、利用者がレンタル機器を利用して第三者又は事業者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、利用者の責に帰さない事由による場合を除きます。

第7章 お客様情報の利用

第18条 (お客様情報の利用)

1.事業者は、本サービスの提供にあたり取得する利用者の個人情報(当該情報によりまたは他の情報と照合することにより、利用者本人を識別し得る情報をいいます)を事業者が別途定める「プライバシーポリシー」に従い取り扱います。

第8章 雑則

第19条 (規約の変更)

また本規約の改訂は、利用者への事前の通知無く行うことができるものとします。

第20条 (遅延損害金)

利用者は、本規約またはその他の契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、事業者に対し年率14.6% 割合(1 年を365 日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。

第21条 (管轄裁判所)

本規約またはそのほかの契約に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、事業者所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

 

おはようトラベル株式会社

2023年11月30日作成

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