手配旅行取引条件説明書面

おはようトラベル株式会社
手配旅行取引条件説明書面
(旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面)

この旅行は当社が手配する旅行であり、契約内容は当社旅行業約款(手配旅行の部)にもとづく手配旅行契約です。この取引条件説明書面は旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。

1. 手配旅行契約

1.1. 「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。

2. 旅行代金

2.1「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
2.2. 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。

3. 契約の申込み、契約の成立時期

3.1. 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

3.2. 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項に定める申込金を受理した時に成立するものとします。

3.3. 当社は業務上の都合があるとき、その他の理由によって契約締結に応じないことがあります。

3.4. 書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。 その場合は、手配旅行契約の成立時期は、当該特約書面において明らかにします。

3.5. 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。

3.6. ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
4. 契約内容の変更

4.1. 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。

4.2. 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。5. 旅行者による契約の解除

5.1. 旅行者による任意の解除
5.1.1. 旅行者は下記の料金を支払うことにより、いつでも 旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
旅行者が提供を受けた旅行サービスの費用
未提供の旅行サービスに係る取消料その他サービス提供機関の未 払い費用
当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金

5.2. 当社の責に帰すべき契約の解除

5.2.1. 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。

5.2.2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します

5.3. 当社による契約の解除

5.3.1. 当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わない場合は契約を解除することがあります。その場合、下記の費用は旅行者の負担となります。
既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他の旅行サービス提供機関の未払い費用並びに当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金

6. 旅行代金の変更

6.1. 開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
7. 旅行代金の精算

7.1. 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。

7.2 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
7.3 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払 い戻します。

8. 団体・グループ手配

8.1. 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、以下を適用します。

8.2. 契約責任者

8.2.1. 当社は、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引等を、当該契約責任者との間で行います。

8.2.2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。

8.2.3. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

8.2.4. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

9. 当社の責任および免責

9.1. 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行者」が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

9.2. ただし、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

9.3. 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、その損害を賠償する責任を負いません。

10. 旅行者の責任

10.1. 旅行者の故意、過失により当社が損害を被ったときは、損害を賠償しなければなりません。

11. 個人情報の取り扱いについて

11.1. 当社は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、旅行者との連絡のために利用するほか、旅行者がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用いたします。また、旅行参加後のご意見やアンケート回答の依頼、特典サービスのご案内、統計資料の作成等に必要な範囲内で利用することがあります。
12. 手配に関わる取扱料金

12.1. 手配に関わる取扱料金は、以下とする。

種別 詳細 金額
旅行業務取扱料金(旅行代金) 運送・宿泊・施設利用等の手配 運賃・宿泊費・施設利用費等の券面額の20%以内(最低1000円(税別))
変更手続料金 運送機関、宿泊機関等の定める変更料等の実費に加えて、右記の変更手数料金、取消料金を申し受けます。 変更に係る部分の変更前の旅行代金の20%以内(最低1000円(税別))
取消手続料金 運送機関、宿泊機関等の定める取消料等の実費に加えて、右記の変更手数料金、取消料金を申し受けます。 取消に係る部分の旅行代金の20%以内(最低1000円(税別))
添乗員手配料金 右記料金に合わせて、添乗員の宿泊、交通費等の実費を申し受けます。 添乗員1人1日につき30,000円(税別)
旅行介助スタッフ手配料金 右記料金に合わせて、旅行介助スタッフの宿泊、交通費等の実費を申し受けます。 スタッフ1人1日につき30,000円(税別)
連絡通信費 お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合等電話料、電報料等の実費に加えて右記料金を申し受けます。 1件につき1000円(税別)
  1. 約款準拠

13.1. 本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。

以上

おはようトラベル株式会社
東京都稲城市東⻑沼 568-11 HP ビル 2F
旅行業務取扱管理者 野村国康
東京都知事登録旅行業第 3-7668 号
(一社)全国旅行業協会正会員
電話: 042-315-3261 Fax: 050-3588-0678 電子メール: info@ohayotravel.com
営業日・営業時間:月曜/火曜/木曜/金曜/土曜 9:00-18:00 , 定休日:水曜/日曜

(2023年11月25日 更新)

Accessibility Toolbar